この悩みを解決します。
結論、パチンコの借金は任意整理によって解決することができます。
僕は、過去にパチンコによって作った借金に対して、債務整理(過払い金返還請求)を行ったことがあります。
債務整理は、手続きが複雑だと思われがちですが、実際は弁護士や司法書士に任せれば、ほとんど自分でやることはありません。
今回は、債務整理の中でも、任意整理にフォーカスして任意整理の具体的な流れと必要な書類や自分がやるべきことについて詳しく解説していきたいと思います。
本記事でわかること
- 任意整理の具体的な流れ
- 任意整理で必要な書類
- 任意整理を依頼するときにやるべきこと
過払い金返還請求の詳しい流れと体験談については、下記の記事でまとめています。過払い金請求を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
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- 最短即日で返済や取り立てが止まる
- 家族にバレずに手続きができる
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目次
任意整理の流れを徹底解説【実は簡単に手続き可能】
任意整理の流れは、次のようになります。
1.弁護士または司法書士に相談する
2.受任通知の送付と取引履歴の開示を請求する
3.引き直し計算をする(利息の再計算)
4.過払い金返還請求をする(過払い金がある場合)
5.和解案を作成し、送付する
6.和解交渉をする
7.和解契約を締結(返済開始)
8.和解できなければ、特定調停へ
難しい言葉が並んでいて難しそうに感じてしまうかもしれませんが、実は自分がやることはほとんどありません。
そのあたりも含め、一つずつ詳しく解説していきますね。
1.弁護士または司法書士に相談する
任意整理は、弁護士や司法書士に相談することから始まります。
自分ひとりで、任意整理の交渉をできるようですが、現実問題かなり厳しいので、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
相談内容としては、現在の状況をもとに任意整理できるかを判断してもらいます。
相談する時にあらかじめ用意しておくことで、相談がスムーズに進むものがあります。
それは、借入先や借入金額がわかるものと源泉徴収票のような収入がわかるものです。
すぐに用意できるものなので、面倒くさがらずにサクッと用意しておきましょう!
相談の結果、任意整理を依頼する場合は、委任契約を結びます。
委任契約と難しい言葉を使っていますが、任意整理を正式に依頼する為の契約と思っていただいて大丈夫です。
契約時に、着手金として3万円前後かかる場合があります。あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
2.受任通知の送付と取引履歴の開示を請求する
委任契約を結んだ後は、弁護士や司法書士のほうで受任通知の送付と取引履歴の開示を請求をしてくれます。
受任通知とは、債務者の代わりに弁護士や司法書士が貸金業者と任意整理の手続きを進めることを通知することです。
受任通知を貸金業者に送ることで、借金の取り立てが完全に止まります。
ですから、この時点で借金返済から一時的に解放されます。
委任契約からどれくらいで取り立てが止まるのか?という質問が多いので回答すると、最短で即日、長くても3日程度です。
同時に、取引履歴の開示を請求してくれるんですが、これには少し時間がかかります。
3か月くらいで考えておけばOKですが、多少前後する可能性が高いです。
もちろん、その間も金融業者から取り立てされることはないので、気長に待ちましょう。
3.引き直し計算をする(利息の再計算)
次に、取引履歴が事務所に届いたら、その取引履歴をもとに引き直し計算(利息の再計算)をします。
この引き直し計算によって、今現在の正確な借金額が確定するのです。
4.過払い金返還請求をする(過払い金がある場合)
引き直し計算によって払い過ぎた利息分が判明した場合は、借金が減額されたり、返還されたりすることがあります。
この過払い金は、弁護士や司法書士の交渉次第で、返還される金額が変わってくるようです。
金融業者側は、過払い金を100%返還する気はないので、徹底的に司法書士や弁護士に交渉してもらいましょう。
5.和解案を作成し、送付する
任意整理における返済条件を設定し、正式に貸金業者に送付します。
この手続きも、依頼した弁護士や司法書士がおこなってくれるので、安心してください。
6.和解交渉をする
和解案を元に、各貸金業者と条件の交渉を行います。
具体的な返済回数や利息をどこまでカットするのかを、弁護士や司法書士が、各貸金業者と直接交渉してくれます。
7.和解契約を締結(返済開始)
交渉の結果、和解することができれば、和解契約を結びます。
ここで初めて、任意整理による借金の返済が開始されます。
8.和解できなければ、特定調停へ
お互いが条件を飲めず、交渉が決裂した場合は、裁判所による特定調停という手続きを行う可能性があります。
特定調停になると、基本的に自分でおこなわなければいけませんが、代理人を立てることもできるので安心しましょう。
任意整理で必要な書類と自分がやるべきこと
任意整理をする場合、必要な書類は3点、自分がやるべきことは1つしかないです。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 身分証明書
- 借金の詳細がわかるもの
- 収入がわかるもの
自分がやるべきことは、以下のみです。
- 司法書士事務所または弁護士事務所に相談
それぞれ詳しく解説します。
身分証明書と借金の詳細、収入がわかる書類があればOK
必要書類ですが、身分証明書と借金の詳細がわかる書類があればOKです。
身分証明書は、運転免許証や保険証があればOK。
借金の詳細がわかるものは、個人信用情報機関から取り寄せれば間違いないです。
個人信用情報機関とは、クレジットカードや消費者金融、銀行などの借入のデータが管理されている機関のことです。
CICやJICC、全銀連が主な機関です。
そして、それらから取り寄せた書類には、借入先や借入金額、取引履歴など、借金に関するすべての情報が記載されています。
具体的な取り寄せ方法は、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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必要な書類の2つ目は、収入がわかるものです。
源泉徴収票が一番望ましいですが、なければ過去の給与明細があれば良いでしょう。
必要な書類は、たったこれだけです。
誰でも簡単に手に入るものばかりなので、任意整理の相談をする前にすべて揃えておきましょう。
任意整理で自分がやることは、相談のみ
自分がやるべきことはただ1つです。
司法書士事務所または弁護士事務所に電話やメールで相談する。これだけです。
相談さえしてしまえば、その後の手続きはすべて事務所側でおこなってくれます。
まとめ:債務整理は、誰でも簡単に手続き可能
任意整理の一連の流れについて解説してきました。
難しい言葉や用語が出てきて一見難しそうに感じたかもしれませんが、実際はめちゃくちゃ簡単です。
任意整理の場合、自分がやるべきことは、次の3点です。
- 身分証明書を用意
- 借金の詳細、収入がわかる書類を用意
- 司法書士事務所か弁護士事務所に相談する
たったこれだけの作業で、毎月の苦しい取り立てがストップし、その後の返済も楽になるんです。
これを機に検討してみてはいかがでしょうか。
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